ご利用対象者
対象となる方は「重度の肢体不自由、または精神障害・知的障害により行動上著しい困難があり、常時介護を要する状態」でなければなりません。具体的には、次のうちどちらかに該当する必要があります。
- 二肢以上に麻痺などがあり、障害者支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のすべてにおいて「支援が不要」以外で認定されている
- 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目など(12項目)の合計点数が10点以上である
これらに該当するとして、筋萎縮性側索硬化症(ALS)や筋ジストロフィーなどの難病、脳性麻痺、脊髄損傷、重度心身障害、強度行動障害などの方が多く利用しています。